保全対象施設

営業所の用途地域は、管轄の役所で用途地域証明書を取得すれば、どの用途地域かを判断できますが、保全対象施設が近隣にあるか否かは、現地をまわって確認する必要があります。
営業所設置距離制限は、保全対象施設の用に供するものと決定した土地から営業する施設までの距離で判断しますので、保全対象施設の建物と営業する建物との距離が制限にかからなくても要件を満たしていない場合もあります。

保全対象施設

また、「同じ場所で以前に風俗営業許可を取って営業していたから大丈夫だろう」と調査を省略するのは危険です。
前営業主が営業中、又は廃業した後、新たに保前対象施設ができた場合は、その場所で新たな許可を取得することができないこともあります。
保全対象施設があるかどうかはきちんと調査しておく必要があります。

保全対象施設には以下のものがあります。