風俗営業できる用途地域

風俗営業を行おうという場所が、都市計画法が定める「用途地域」のどの用途地域に指定されているかを確認する必要があります。
風俗営業が許されない用途地域にある物件では許可を受けることはできませんので、店舗の貸借借契約を締結する前に確認することをお勧めします。
また、営業可能な用途地域内であっても、「保護対象施設」から一定の距離が離れていないと許可が受けられない場合があります。契約前に店舗周辺に保護対象施設がないか確認してください。たとえ同じ店舗で以前に風俗営業許可を受けて営業していたとしても、新たに保護対象施設が作られているような場合もありますので、必ず確認するようにしてください。

許可が受けられる用途地域かどうかは、各都道府県の条例で定められています。
「沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(第4条)で見ると、営業所の設置を制限する地域は以下のとおりとなっています。

○:営業可能 △:条件あり ×:営業不可

[沖縄県風適法施行条例][都市計画法][営業の可否]
(原則)
下記参照事項
第1種地域第1種低層住居専用地域×※1
第2種低層住居専用地域×
第1種中高層住居専用地域×
第2種中高層住居専用地域×
第2種地域
第3種地域
第1種住居地域※2
第2種住居地域
準住居地域
第4種地域近隣商業地域※3
第5種地域商業地域※4
第6種地域準工業地域
工業地域
工業専用地域
※3
第7種地域上記以外

※1
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域は「第1種地域」とされ、風俗営業許可を受けることができません。

※2
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、良好な風俗環境を保全するため必要があるものとして、公安委員会規則で定める地域を「第2種地域」といい、風俗営業が制限されています。
ただし、第2種地域であっても、下図の営業所Aのように、国道、県道の一端から25mを超えない部分であれば許可を受けることができます。(沖縄県風適法施行条例施行規則第2条)
国道、県道の一端から25mのライン上にある営業所Bは、25mのラインで営業所内を壁で区切り、25m範囲内で許可を得ることができる場合があります。
国道、県道の一端から25mを超える場所にある営業所Cは許可を受けることができません。
ここでいう「道路」は、国道、県道であり、市道は含みません。

図解

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、深夜において善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるものとして、公安委員会で定める地域を「第3種地域」といい、風俗営業の許可を受けることができません。
第3種地域は、沖縄県風適法施行条例施行規則で以下のとおり定められています。ここに上がっている地域は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域であって国道、県道の一端から25m以内であっても許可を受けることができません。

[沖縄県風適法施行条例施行規則 別表第1]

区分地域
道路区間
那覇市県道28号線首里山川町1丁目71番から首里儀保町2丁目23番まで
県道29号線首里石嶺町2丁目148番の1から首里汀良町3丁目6番の1まで
県道40号線松川2丁目5番から山川町1丁目70番まで
県道62号線字小禄201番から字宇栄原444番まで
県道221号線樋川1丁目22番から樋川1丁目389番まで
県道221号線山下町189番の12から字田原166番まで
県道221号線宇栄原1丁目1258番の6から宇栄原1丁目255番まで
県道222号線与儀1丁目585番から与儀1丁目199番の1まで
県道222号線松尾2丁目25番から松尾2丁目95番の2まで
糸満市県道77号線字糸満1923番の2から字照屋803番の1まで
南城市国道331号佐敷字津波古1354番2から佐敷字津波古1037番まで
県道138号線佐敷字津波古431番から佐敷字津波古375番まで
県道20号線字大里595番から字大里748番まで
沖縄市県道23号線字胡屋1441番の1から字諸見里1298番の3まで
県道33号線字大里43番から字古謝301番の1まで
うるま市県道6号線石川東恩納651番1から石川伊波71番1まで
県道8号線勝連平安名1112番から勝連内間1079番まで
国道58号字伊差川134番から字伊差川35番の1まで
名護市国道329号字世富慶542番の1から字世富慶456番まで
県道116号線字名護1453番から字宮里1265番まで
南風原町県道40号線字新川217番の3から字宮平475番の1まで
八重瀬町県道76号線字東風平270番から字東風平267番まで
与那原町国道331号字板良敷691番の1から字板良敷822番まで
県道40号線字与那原2943番から字与那原2914番まで
西原町県道38号線字翁長592番の2から同627番の1まで
北谷町県道24号線字吉原1139番の1から字吉原1198番の1まで
嘉手納町県道74号線字嘉手納7番の2から字屋良113番まで
国道58号字喜名210番の4から字喜名458番まで
県道6号線字波平845番の4から字波平920番の2まで
読谷村県道6号線字長浜1818番から字長浜1775番の1まで
県道12号線字波平36番から字上地29番の1まで
県道16号線字大湾471番の5から字古堅867番の6まで

※3
これらの地域は、学校、図書館、児童福祉施設、病院又は診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。いわゆる「保護施設敷地」という。)の周囲100メートルの区域内の地域は風俗営業許可を受けられません。

※4
この地域は、保護施設敷地の周囲50メートルの区域内の地域は風俗営業許可を受けられません。

深夜酒類提供飲食店を営業できる用途地域

深夜酒類提供飲食店は、「第1種地域」(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)と「第三種地域」(本ページ上の「沖縄県風適法施行条例施行規則 別表第1」)では営業できません。
保護対象施設の制限はありません。

特定遊興飲食店を営業できる地域

平成28年に新たに設けられた、特定遊興飲食店営業が可能な地域は以下の地域に限定されています。

那覇市松山一丁目1番から松山一丁目13番及び、松山一丁目14番並びに松山二丁目1番から12番まで
沖縄市上地一丁目1番から3番まで及び上地一丁目9番から16番まで並びに上地二丁目2番及び上地二丁目8番から10番まで


特定遊興可能地域図


移動風俗営業の営業所

移動風俗営業(営業を行う場所が常態として移動する風俗営業をいう。)いわゆる「デリヘル」等については、この用途地域による制限は適用されません。事務所は原則どこでもかまいませんが、事務所に看板等を掲げてお客を受け付けたりすることはできませんので注意してください。