風俗営業許可申請は当事務所にお任せください!

当サイト、風俗営業許可.netは、沖縄県沖縄市に事務所を構えるサカイ行政書士事務所が運営しています。
当事務所は、風俗営業許可(スナック・クラブ・キャバクラ・マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター等)の申請や、深夜午前0時から日出までの時間に酒類を提供して営業するバーなどの深夜酒類提供飲食店営業届出、デリヘル、アダルトグッズ店の性風俗特殊営業開始届などのサポートを承っております。これらの営業をするにあたり、無許可・無届営業しているのを摘発されると、罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)が科せられます。また、無許可営業で刑罰を受けると刑の執行後5年間は風俗営業を営むことはできなくなります。また、それだけでなく、お店内でトラブルが発生した場合にも警察を頼ることが出来ません。(頼れば当然、無許可営業に対する処分があります!!)
営業開始前に適法に許可を取得または届出をしましょう。
当事務所は、沖縄県内で風俗営業許可申請深夜酒類提供飲食店届出性風俗特殊営業届出等を必要とされるお客様の手続に関する様々なサポートを承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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当事務所のサポート

ご相談・保全対象施設調査・立地要件調査

風俗営業等に関するご相談を承ります。風俗営業等は、都市計画法で定める用途地域によっては営業できない場合がありますが、国道、県道の一側端から25m以内であれば営業可能であったりと、その営業所の立地によっては判断に迷う場合があります。また、用途地域の他、保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設等)から一定の範囲内でも営業できません。営業用の物件を新築するにしても、賃貸するにしても、立地の要件や保全対象施設の有無を確認を怠っては取り返しがつかない損失を被る可能性があります。当事務所は、風俗営業等許可申請、保全対象施設調査・立地要件の調査を承ります。


サポート内容

ご相談:風俗営業許可に関するご相談。
立地調査:用途地域等の調査。
保全対象施設調査:学校、病院などの保全対象施設が営業所周辺にないかの調査。

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風俗営業許可申請

風俗営業許可申請は、スナック、キャバクラ、キャバレー等の接待ありの飲食店や、10ルクス以下の低照度の飲食店や区画席飲食店、または、ゲームセンター、パチンコ、マージャン等の営業を行う際に必要な許可申請です。風俗営業許可申請には多くの添付書類を収集し、申請書や詳細な図面を作成しなければなりません。ご依頼の際は、まずお話を伺ってからお見積を提示し、納得いただいてから業務に着手いたします。


サポート内容
風俗営業許可申請
(1号、2号、3号、4号、5号許可)
立地・保全対象施設調査
必要書類の収集、申請書等の作成
添付図面の作成(平面図、求積図、音響防音設備図、照明設備図等)
浄化協会との現場立会 etc.

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深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店とは、接待のないバー、居酒屋等で、深夜0時を超えて酒類を提供して営業する飲食店です。深夜酒類提供飲食店を始めるには、所轄の警察署の窓口に添付書類を収集し、届出書、詳細な図面等を添付して届出を行わなければなりません。届出は営業開始の日の10日前に行う必要があります。ご依頼の際は、まずお話を伺ってからお見積を提示し、納得いただいてから業務に着手いたします。


サポート内容
深夜酒類提供飲食店営業開始届
立地調査
必要書類の収集、届出書等の作成
添付図面の作成(平面図、求積図、音響防音設備図、照明設備図等)
所轄警察署担当者との現場立会 etc.

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特定遊興飲食店営業許可申請

特定遊興飲食店許可は、平成28年に新設された営業で、接待なしで深夜0時を超えて酒類を提供し客に遊興させることができる飲食店営業です。0時を超えて遊興させることは、旧法では認められていませんでした。この特定遊興飲食店が新設されたことにより、客にダンスさせるナイトクラブの営業が可能となりましたが、この特定遊興飲食店営業が可能な地域は限定されており、現時点では、那覇市松山の一部と沖縄市上地の一部でしか営業できません。この特定遊興飲食店営業許可申請には多くの添付書類を収集し、申請書や詳細な図面を作成しなければなりません。ご依頼の際は、まずお話を伺ってからお見積を提示し、納得いただいてから業務に着手いたします。


サポート内容
特定遊興飲食店営業許可申請
立地調査(那覇市、沖縄市の一部のみ)
保全対象施設調査
必要書類の収集、申請書等の作成
添付図面の作成(平面図、求積図、音響防音設備図、照明設備図等)
浄化協会との現場立会 etc.

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性風俗特殊営業開始届

性風俗特殊営業開始届出は、デリヘルなど1号届出と、グッズ、DVDなどの販売を行う2号届出があります。これらには「無店舗型」と「店舗型」がありますが、店舗型は現在営業できる地域が厳しく限定され営業できる地域は限られています。この届出には多くの添付書類を収集して届出書、図面等を作成しなければなりません。ご依頼の際は、まずお話を伺ってからお見積を提示し、納得いただいてから業務に着手いたします。


サポート内容
性風俗特殊営業開始届
必要書類の収集、届出書等の作成
添付図面の作成
所轄警察署担当者との現場立会等 etc.

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