風俗営業の種類



風俗営業を営むには、風俗営業許可を取得しなければなりません。
風俗営業には5業種があり、これらに該当する営業所は、各業種ごとに許可を取得しなければなりません。

1号営業接待飲食等営業キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店、スナック、バー、クラブ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業低照度飲食店喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を5ルクス以下として営むもの(1号に該当する営業を徐く。)
3号営業区画席飲食店喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
4号営業マージャン店
パチンコ店
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業ゲームセンタースロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)



風俗営業と聞くとソープやヘルスといった性風俗の営業を想像しがちですが、これらは 「性風俗関連特殊営業」といい風俗営業とは区別されています。
無許可営業しているのを摘発されると、罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)があり、このことで刑罰を受けてしまうと刑の執行後5年間は風俗営業を営むことはできなくなります。つまり、無許可営業をすると、その営業と停止されるばかりか、その後しばらくは許可を取ることも制限されるということです。
また、風俗営業は酒類を提供するような業態もありますので、酔ったお客が騒ぎを起こしたり、無銭飲食をしたなどのトラブルが発生することもありますが、そうした場合に無許可営業だと警察を頼ることが出来ません。風俗営業の許可を取っているかどうかのチェックは所轄の警察が行っていますので、頼れば当然、無許可が露見します。開業前にきちんと許可を取得するようにしましょう。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店カウンターバー
スナック
居酒屋等
バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。 )

深夜酒類提供飲食店では、接待は行えませんが、午前0時から午前6時まで間も営業することができます。
「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。」となっていますが、これは、定食、うどん、そば、すしなど、主食と認められる食事を提供するのがメインの飲食店を指し、主食となりうるメニューがあれば、深夜酒類提供飲食店営業開始届が不要となるわけではありません。午前0時を超えて酒類を提供する営業を行う場合はご注意ください。

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店ナイトクラブ等ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

特定遊興飲食店営業は、平成28年に新設された営業形態です。
旧風適法では、客にダンスをさせる営業が厳しく制限されていましたが、この特定遊興飲食店営業を創設するにあたり、ダンスに関する規制が見直されました。

改正前の風適法では、1号営業を(ダンス+接待+飲食:キャバレー等)、2号営業を(接待+遊興または飲食:スナック、キャバクラ等)、3号営業を(ダンス+飲食:ナイトクラブ等)、4号営業を(ダンス:ダンスホール等)として分けていました。旧風適法は、午前0時を超えてダンスをさせる営業を行うことはできなかったり、社交ダンス教室に風適法の許可が必要だったりと世の実体と合っていない部分がありました。
そこで、改正風適法では、ダンスの規制が一部緩和され、旧4号営業(ダンスホール)は風適法の規制から外れ(ダンス教室に許可は不要)、旧1号営業(キャバレー)、旧2号営業(スナック、キャバクラ等)、旧3号営業(ナイトクラブ)は新1号営業(接待+遊興または飲食)にまとめられました。また、旧3号営業では深夜に営業できませんでしたが、特定遊興飲食店営業が新設され、ナイトクラブ(ダンス+飲食)の営業が深夜にも行えるようになりました。

ただし、この特定遊興飲食店は、一部の地域でしか認められていません。風俗営業許可が認められる地域より範囲はずっと狭いので、この特定遊興飲食店営業を行おうとお考えの方は、出店予定地がその範囲に入っているか必ず確認してください。平成28年の時点で、特定遊興飲食店営業が行える地域は、那覇市松山の一部と沖縄市上地の一部です。特定遊興飲食店を営業できる地域