保全対象施設
営業所の用途地域は、管轄の役所で用途地域証明書を取得すれば、どの用途地域かを判断できますが、保全対象施設が近隣にあるか否かは、現地をまわって確認する必要があります。
営業所設置距離制限は、保全対象施設の用に供するものと決定した土地から営業する施設までの距離で判断しますので、保全対象施設の建物と営業する建物との距離が制限にかからなくても要件を満たしていない場合もあります。
また、「同じ場所で以前に風俗営業許可を取って営業していたから大丈夫だろう」と調査を省略するのは危険です。
前営業主が営業中、又は廃業した後、新たに保前対象施設ができた場合は、その場所で新たな許可を取得することができないこともあります。
保全対象施設があるかどうかはきちんと調査しておく必要があります。
保全対象施設には以下のものがあります。
- 学校(学校教育法第1条に規定するもの)
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 - 図書館(図書館法第2条1項に規定するもの)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 - 児童福祉施設(児童福祉法第7条1項に規定するもの)
第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。 - 病院(医療法第1条の5第1項に規定するもの)
第一条の五第一項 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。 - 診療所(医療法第1条の5第2項に規定するもので、患者を入院させるための施設を有するもの)
第一条の五第二項 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。